40歳以上になると、健康保険に加えて、
介護保険にも加入することになりますので、
将来、介護が必要になったり、要介護認定を受けたときには、
公的な介護サービスを自己負担1割で利用できるようになります。
介護保険制度は、国、都道府県、市区町村の
税金で50%を負担し、残りの50%は被保険者が納める
保険料でまかなわれています。
納める保険料は市区町村ごとに違いますし、所得によっても異なります。
介護保険制度のサービスを受けるには、まず認定が必要となります。
市区町村の介護保険課に本人か家族が申請します。
申請すると調査員が訪問調査に来て、色々と質問をされます。
一人暮らしの人は、家族が立ち会うことが大事で、家族から見た様子も伝えます。
その後、調査結果を元にコンピュータによる一次判定が行なわれます。
一次判定の結果をみて、介護認定審査会で二次判定が行なわれますが、
このときに主治医の意見書が必要になります。
そして、判定に基づいて、大まかに要支援、要介護、非該当
という3つの認定区分に分けられます。
要支援とは、日常生活の一部に支援を必要とする状態です。
要支援と判定された人は、介護保険サービス中の、介護予防サービスなどを受けることができます。
要介護に認定された人は、介護保険制度のサービスを受けることができます。
介護保険のサービスは、ケアプランに従って行なわれます。
要介護度によって利用限度枠が違うので、サービス内容、回数などは異なります。
ケアプランは自分で作ってもよいのですが、
ケアマネージャーに頼んで無料で作ってもらうこともできます。