老後の生活を支える老齢年金。
毎年、郵送されてくる「ねんきん定期便」を確認すれば、
加入実績に応じた、年金の見込み額をチェックすることができます。
年金は原則として、65歳から支給されますが、
受給開始年齢は、60歳から70歳までの間で選べます。
60歳から年金をもらうと、給付額は30%の減額、
70歳からだと、42%の増額で、これが一生続きます。
ですから、長生きした場合は、年金は遅く貰い始めた方が、障害に受け取る総額が多くなります。
その損益分岐点は、60歳から年金を受給し始めたケースと比べますと、
65歳から受給し始めた場合は、77歳が損益分岐点に。
70歳から受給し始めた場合は、82歳を過ぎた時点で、障害受給額が多くなります。
もちろん、人の寿命は誰にもわかりませんから、
「早めにもらっておけばよかった」ということになることもあるでしょう。
ただ、これだけは言えるのが、健康で少しでも働ける間は、
受給を先延ばしにしておいた方が良いと言えます。
そうしておけば、働けなくなったときに、年金を多くもらうことができるからです。
遺族年金について
夫が亡くなった場合、妻は遺族年金がもらえます。
これには、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済保険
の3種類があり、それぞれ受給の条件が違います。
遺族基礎年金は、亡くなった夫が国民年金や厚生年金の加入者で、
高校卒業までの子どもがいる妻に支給されます。
サラリーマン世帯で夫が亡くなると、18歳までの子がいる妻は、
遺族基礎年金+夫の老齢厚生年金の4分の3の遺族厚生年金がもらえます。
子がいない場合は遺族厚生年金だけですが、夫の厚生年金加入期間が20年以上で、
子がいなくて夫の死亡時に40~64歳だったり、18歳以上の子をもつ40歳以上の妻には、
年間59万円の中高齢寡婦加算が65歳になるまで上乗せされます。
しかし、妻が遺族年金の恩恵にあずかれるのは、夫の収入が主だった場合。
実際には以下の3つの中から選択することになります。
①自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金
②自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金
③自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の1
いちばん多くもらえるものを選べば良いでしょう。
企業年金も忘れずに。
企業年金とは、勤めていた会社が、
厚生年金基金に加入していた場合に支給されるものです。
しかし、その存在を知らなかったり、手続きをしていなくて、
受け取れるはずのお金を受け取っていないという人が大勢います。
これは、制度がある会社に1ヶ月でも勤務していれば、誰でも受給が可能な年金です。
今は自営業でも、若いときに少しでも勤めた経験のある人は、一度チェックしてみましょう。
そのためには、まず会社からもらう厚生年金基金加入員証があるかを調べます。
無くしてしまった場合は、勤めた会社か、企業年金連合会に連絡をとりましょう。
たとえ少額でも、受け取れるなら、老後の生活費の足しにすることができます。