離婚調停

離婚の理由は数え切れないほどありますが、

熟年離婚の場合は、

寝たきりの夫の介護など考えられない、といったことや、

夫と一緒のお墓に入りたくない、

といった理由を挙げる人もいます。

籍を抜いて、他人として生きていきたいという想いが、

離婚の原動力となるのでしょうか。

 

夫婦の話し合いで離婚を決められないときには、

家庭裁判所に調停をお願いする方法があります。

調停の正式な名称は、夫婦関係調整調停です。

この夫婦関係調整には、円満調停と、離婚調停の2つがあります。

 

円満調停のほうは、夫婦の関係が悪いので、

元の円満な関係に回復したい、という話し合いの場として調停を利用できます。

 

一方、離婚調停は、夫と話し合っても解決策がまとまらなかったり、

話し合いすらできないときに利用できます。

離婚だけでなく、離婚後の親権や養育費、財産分与や年金分割、

慰謝料についての財産問題も話し合うことができます。

 

調停の特徴は、調停委員という第三者が間に入って、

話し合いが進められる点です。

しかも当事者同士は顔を合わせず、

それぞれが調停委員に事情を説明することで

話をすり合わせていきます。

待合室も別々になっているので、夫婦で顔を合わせたくない人でも

安心して利用することができるでしょう。

 

さらに決定した内容は公正証書としてまとめてくれますので、

財産分与や養育費の支払などが確実に実行されます。

 

これだけ内容の充実した調停ですが、

費用はたったの2000円程度です。

夫婦間で離婚の話がまとまらない場合は、

一度利用してみることをお勧めします。

 

ただし、調停離婚を申し込んでも、夫婦の片方が呼び出しを無視するようなケースでは、

1年以上も時間がかかることもあります。

そして、調停とは、あくまで話し合いの場ですから、

調停ではらちがあかないといった場合は、

最悪、裁判離婚の覚悟が必要となるでしょう。

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