老齢年金と遺族年金

老後の生活を支える老齢年金。

毎年、郵送されてくる「ねんきん定期便」を確認すれば、

加入実績に応じた、年金の見込み額をチェックすることができます。

 

年金は原則として、65歳から支給されますが、

受給開始年齢は、60歳から70歳までの間で選べます。

 

60歳から年金をもらうと、給付額は30%の減額、

70歳からだと、42%の増額で、これが一生続きます。

ですから、長生きした場合は、年金は遅く貰い始めた方が、障害に受け取る総額が多くなります。

 

その損益分岐点は、60歳から年金を受給し始めたケースと比べますと、

65歳から受給し始めた場合は、77歳が損益分岐点に。

70歳から受給し始めた場合は、82歳を過ぎた時点で、障害受給額が多くなります。

 

もちろん、人の寿命は誰にもわかりませんから、

「早めにもらっておけばよかった」ということになることもあるでしょう。

 

ただ、これだけは言えるのが、健康で少しでも働ける間は、

受給を先延ばしにしておいた方が良いと言えます。

そうしておけば、働けなくなったときに、年金を多くもらうことができるからです。

 

 

遺族年金について

夫が亡くなった場合、妻は遺族年金がもらえます。

 

これには、遺族基礎年金遺族厚生年金遺族共済保険

の3種類があり、それぞれ受給の条件が違います。

 

遺族基礎年金は、亡くなった夫が国民年金や厚生年金の加入者で、

高校卒業までの子どもがいる妻に支給されます。

 

サラリーマン世帯で夫が亡くなると、18歳までの子がいる妻は、

遺族基礎年金+夫の老齢厚生年金の4分の3の遺族厚生年金がもらえます。

 

子がいない場合は遺族厚生年金だけですが、夫の厚生年金加入期間が20年以上で、

子がいなくて夫の死亡時に40~64歳だったり、18歳以上の子をもつ40歳以上の妻には、

年間59万円の中高齢寡婦加算が65歳になるまで上乗せされます。

 

しかし、妻が遺族年金の恩恵にあずかれるのは、夫の収入が主だった場合

実際には以下の3つの中から選択することになります。

①自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金

②自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金

③自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の1

 

いちばん多くもらえるものを選べば良いでしょう。

 

 

企業年金も忘れずに。

企業年金とは、勤めていた会社が、

厚生年金基金に加入していた場合に支給されるものです。

しかし、その存在を知らなかったり、手続きをしていなくて、

受け取れるはずのお金を受け取っていないという人が大勢います。

 

これは、制度がある会社に1ヶ月でも勤務していれば、誰でも受給が可能な年金です。

今は自営業でも、若いときに少しでも勤めた経験のある人は、一度チェックしてみましょう。

 

そのためには、まず会社からもらう厚生年金基金加入員証があるかを調べます。

無くしてしまった場合は、勤めた会社か、企業年金連合会に連絡をとりましょう。

たとえ少額でも、受け取れるなら、老後の生活費の足しにすることができます。

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