定年とは、あらかじめ就業規則で決められた年齢に達したことによる退職のことで、
現在の法律では60歳を下回る定年を定めることは認められていません。
また、平成18年からは、原則として65歳まで、
再雇用などにより雇用を確保するための措置を会社が設けるように義務付けられました。
会社によって設ける措置には違いがありますが、
定年を60歳以降に延長する会社や、嘱託社員やパートタイマーとして
定年前とは異なる労働条件で再雇用するという会社もあります。
どちらにせよ、60歳以後も働く場合、以前の給与よりも減額される傾向にあります。
また65歳を過ぎると、雇用保険には加入できなくなります。
そこで、雇用保険では、高年齢雇用継続基本給付金制度を設けています。
60歳の誕生日の前日の属する月から
65歳の誕生日の属する月までが支給の対象期間となります。
受給資格は、60歳以上65歳未満の一般被保険者であり、
非保険者期間が5年以上ある人で、かつ60歳以後の各月に支払われる賃金が
原則として60歳に到達する前の6ヶ月平均月額の75%未満である人が対象となります。
高年齢雇用継続基本給付の支給申請の手続きは、
賃金が低下したことにおり支給を申請しようとする対象月の分から始めます。
本来は、支給を受ける本人が手続きをするものですが、
中には会社が代わって手続きをしてくれる場合もあります。
65歳以上で退職した場合
65歳以上で退職し、まだまだ働く意欲も体力もあり、家庭環境でも働ける状況にある場合は、
公共職業安定所にて失業の認定を受けると、高年齢求職者給付金が支給されます。
この給付金は失業の認定を受けると一時金として支給されます。
算定対象期間が1年未満の場合は基本手当日額30日分、
1年以上の場合は50日分が支給されます。
また、高年齢求職者給付金を受けることができる期限は、
離職日の翌日から起算して1年を経過する日までです。
この1年を経過すると、高年齢求職者給付金は支給されません。